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今日から実践!自宅ネイルサロンの経費で落とせるものを見つけて節税につなげる具体的な方法

自宅でネイルサロンを開業したけれど、どんなものが経費として認められるのか、具体的にどうやって計上すればいいのか、悩んでいませんか?

この記事では、自宅ネイルサロンを経営するあなたが、経費で落とせるものを正しく理解し、賢く節税できるよう、具体的な項目や手順を分かりやすく解説します。

専門用語は使わず、初心者の方にも安心して読んでいただける内容です。

この記事を読めば、経費に関する疑問がスッキリ解消し、今日から具体的な行動に移せるようになるでしょう。

目次

そもそも自宅ネイルサロンで経費にできるものとは何か基本を理解しよう

経費とは、事業を行うために必要となった費用のことです。

自宅ネイルサロンの場合、お客様にネイルサービスを提供し、収益を上げるために直接的または間接的にかかった費用が該当します。

正しく経費を計上することは、所得税や住民税の節税に繋がり、手元に残るお金を増やすために非常に重要です。

ここでは、まず経費の基本的な考え方と、自宅ネイルサロン特有の経費のポイントについて確認していきましょう。

経費計上の基本ステップ

  1. 領収書やレシートを必ずもらい、保管する。
  2. いつ、何に、いくら使ったのかを帳簿に記録する。
  3. 事業とプライベートの支出は明確に分ける。

事業運営に不可欠な支出を経費として正しく認識する重要性について

自宅ネイルサロンを運営していく上で、お客様に喜んでいただくサービスを提供し続けるためには、様々な支出が伴います。

例えば、施術に使用するジェルやパーツ、お客様にお出しするお茶菓子、サロンの雰囲気を良くするためのインテリアなど、これらはすべてお客様に価値を提供し、収益を得るために必要なものです。

これらの支出を「経費」として正しく認識し、帳簿に記録していくことが、適切な税務申告と節税の第一歩となります。

経費を漏れなく計上することで、課税対象となる所得を抑えることができ、結果として支払う税金を減らすことができます。

自宅サロン特有の経費計上における家事按分の考え方を把握する

自宅の一部をネイルサロンとして使用している場合、家賃や水道光熱費、インターネット通信費などは、プライベートな生活費と事業用の経費が混在することになります。

このような場合、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方で、事業で使用している割合分だけを経費として計上します。

家事按分とは、生活費と事業費が一体となっている支出について、事業で使った分だけを合理的な基準で分けて経費にすることです。

例えば、家賃であれば、サロンとして使用している部屋の面積が家全体の面積の何割を占めるか、水道光熱費であれば、営業時間や施術内容に応じて事業で使用したと考えられる割合を合理的な基準で計算します。

この家事按分の基準を明確にしておくことが、税務調査などで指摘を受けないためにも大切です。

家事按分の具体例:家賃の場合

家全体の面積:80平方メートル
サロンとして使用している部屋の面積:20平方メートル
事業使用割合:20平方メートル ÷ 80平方メートル = 25%
月々の家賃が10万円の場合、10万円 × 25% = 2万5千円を経費として計上できます。

売上から経費を差し引いたものが所得金額になるという税金の仕組み

私たちが支払う所得税や住民税は、年間の「所得金額」を元に計算されます。

この所得金額は、ネイルサロンで得た「売上(収入)」から、事業運営にかかった「経費」を差し引いたものです。

計算式で表すと、「売上 - 経費 = 所得金額」となります。

つまり、経費をきちんと計上すればするほど、所得金額は小さくなり、結果として納める税金も少なくなるのです。

だからこそ、どんなものが経費として認められるのかを正しく理解し、漏れなく計上することが、手元にお金を残すための重要なポイントになります。

自宅ネイルサロンの家賃や住宅ローンは経費で落とせるのか具体的に解説

自宅ネイルサロンを運営する上で、最も大きな固定費の一つが住居関連費ではないでしょうか。

賃貸物件の家賃や、持ち家の住宅ローンの一部を経費として計上できるかどうかは、多くのオーナー様が気になるところです。

ここでは、家賃や住宅ローンが経費として認められる条件や、具体的な按分方法について詳しく見ていきましょう。

住居関連費を経費にする際のポイント

  • 事業で使用している割合を明確にする(面積按分など)。
  • 賃貸借契約書や住宅ローンの返済予定表など、根拠となる書類を保管する。

賃貸物件の家賃を経費にする場合の明確な按分計算方法を理解する

賃貸物件で自宅ネイルサロンを経営している場合、家賃の一部を経費として計上することができます。

重要なのは、事業で使用しているスペースの割合を明確にすることです。

例えば、総床面積が70平方メートルのマンションのうち、ネイルサロンとして使用している部屋が10平方メートルであれば、家賃の10/70を事業用の経費として計上できます。

この割合は、間取り図などをもとに客観的に説明できるようにしておきましょう。

また、契約書の名義が事業主本人であることもポイントです。

もし家族名義になっている場合は、税務署に事業用として認めてもらうための説明が別途必要になることがあります。

持ち家の住宅ローン利息を経費にする場合の注意点と計算の考え方

持ち家で自宅ネイルサロンを経営している場合、住宅ローンの元本返済額は経費にできませんが、利息部分については家事按分して経費に計上できる可能性があります。

ただし、建物部分にかかる利息のみが対象で、土地部分にかかる利息は経費にできません。

住宅ローンを組む際には、金融機関から返済予定表が発行されます。この返済予定表には、毎月の返済額のうち元本と利息の内訳が記載されているので、必ず確認しましょう。

また、住宅ローン控除を受けている場合は、控除額との調整が必要になるなど、複雑な面もありますので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

計算方法としては、建物の取得価額のうち事業で使用している割合と、年間の支払利息額から算出します。

自宅ネイルサロンの固定資産税や火災保険料も経費計上できるのか知っておこう

持ち家の場合、固定資産税も家事按分して経費に計上することができます。

これも住宅ローンの利息と同様に、建物部分にかかる固定資産税が対象となります。

毎年春ごろに市区町村から送られてくる納税通知書に、土地と建物の評価額や税額が記載されていますので、その情報をもとに按分計算を行います。

按分割合は、事業で使用している床面積の割合で計算するのが一般的です。

また、建物にかけている火災保険料や地震保険料についても、事業で使用している割合分を経費として計上できます。

これらの書類はきちんと保管し、按分計算の根拠を明確にしておきましょう。

ネイルの施術に必須な水道光熱費は経費で落とせるものの代表例

ネイルの施術には、手洗いのためのお水、照明やネイルマシンのための電気、冬場の暖房や夏場の冷房のためのガスや灯油など、水道光熱費が欠かせません

これらも自宅兼サロンの場合、家事按分することで経費として計上できます。

ここでは、それぞれの水道光熱費について、どのような按分基準で計算できるのか具体的に見ていきましょう。

水道光熱費の按分基準の例

  • 電気代:サロンの営業日数、営業時間、使用する電気機器の消費電力など。
  • 水道代:お客様の来店人数、施術内容(フットバスの使用頻度など)。
  • ガス代・灯油代:暖房や給湯のサロンでの使用時間や頻度。

電気代を経費にする場合のサロン営業時間や使用機器からの按分目安

電気代は、ネイルサロンの運営において比較的大きな割合を占める経費の一つです。

按分の目安としては、サロンの営業時間や、施術で使用する電気機器(ネイルライト、ネイルマシン、照明、エアコンなど)の消費電力量を考慮します。

例えば、1日のうちサロンとして営業している時間(例:8時間)と、プライベートで使用している時間(例:16時間)を比較して割合を出す方法(この場合、事業使用割合は8時間 ÷ 24時間 = 約33%)や、総コンセント数に対する事業用コンセントの割合などで計算する方法があります。

実態に即した合理的な基準で按分することが重要です。

電力会社から毎月送られてくる検針票(電気ご使用量のお知らせ)は必ず保管しておきましょう。

水道代を経費にする場合の施術内容やお客様の利用頻度からの按分目安

水道代については、お客様の手洗いや施術中の用具洗浄などで使用する分を経費として計上できます。

按分の目安としては、施術人数や施術内容によって使用する水の量を考慮します。

例えば、1ヶ月の来客数や、フットバスを使用するメニューの提供回数などを記録しておき、そこから事業で使用した割合を算出する方法があります。

プライベートでの使用量と明確に区別が難しい場合は、全体の水道料金のうち、例えば10%~30%程度を事業用として計上するなど、実情に応じた割合を設定します。

こちらも検針票を保管し、按分計算の根拠をメモしておくと良いでしょう。

ガス代や灯油代を経費にする場合の暖房や給湯利用からの按分目安

ガス代や灯油代は、冬場の暖房や、お客様にお出しするお湯を沸かす際に使用する場合に経費として計上できます。

これも電気代や水道代と同様に、事業で使用した割合を合理的に按分します。

例えば、暖房器具をサロンのスペースでのみ使用している時間や、給湯器の使用頻度などを考慮して割合を算出します。

特に冬場は暖房費がかさむため、忘れずに経費計上しましょう。

按分計算の根拠となる使用時間や頻度の記録を残しておくと、税務署からの問い合わせにもスムーズに対応できます。

お客様に提供するネイル用品や消耗品は経費で落とせるのか確認しよう

ネイルサロンを運営する上で、ジェルやポリッシュ、ストーン、筆、ファイルといったネイル用品や、コットン、ワイプ、消毒液などの消耗品は日々使用するものです。

これらは施術に直接関わる費用であり、基本的に全額経費として計上できます。

ただし、仕入れの際の注意点や、在庫管理の考え方についても理解しておきましょう。

ネイル用品・消耗品を経費にする際のポイント

  • 購入時の領収書やレシートを必ず保管する。
  • 仕入れと判断されるものは「仕入高」、それ以外は「消耗品費」として計上することが多い。
  • 年末に在庫がある場合は、棚卸をして売上原価を計算する必要がある(特に仕入高で処理している場合)。

ジェルネイルやポリッシュなど施術材料の購入費用は全額経費にできる

お客様へのネイル施術に使用するジェル、ポリッシュ、アクリルリキッド、パウダー、ラメ、ストーン、シールなどの材料費は、その全額を経費仕入高または消耗品費)として計上できます。

購入時のレシートや請求書は必ず保管しておきましょう。

また、新しい技術やデザインを取り入れるために購入したサンプル用の材料も、事業に必要な支出として認められます

定期的に在庫を確認し、仕入れのタイミングを計画することも大切です。

大量に購入して単価を下げることも一つの方法ですが、使いきれずに古くなってしまうリスクも考慮しましょう。

コットンや消毒液など施術に必要な消耗品の購入費用も経費対象となる

施術に使用するコットン、ワイプ、リムーバー、消毒用エタノール、ペーパータオル、お客様用のスリッパ、マスク、施術者が使用するグローブなども、ネイルサロン運営に必要な消耗品として全額経費計上できます。

これらの消耗品は、衛生管理の観点からも非常に重要であり、お客様に安心してサービスを受けていただくために不可欠なものです。

少量ずつ購入する場合でも、必ず領収書をもらい、経費として計上し忘れないようにしましょう。

例えば、お客様ごとに使い捨てにするファイルやウッドスティックなども、使用した分は確実に消耗品費となります。

お客様へのお茶菓子やドリンク代も福利厚生費や接待交際費として経費にできる

お客様をおもてなしするために提供するお茶やお菓子、コーヒー、紅茶などの購入費用も、福利厚生費接待交際費として経費に計上することができます。

お客様にリラックスして施術を受けてもらうための大切なサービスの一環です。

ただし、あまりにも高価なものや、事業との関連性が薄いと判断されるものは否認される可能性もあるため、社会通念上妥当な範囲の金額に留めるようにしましょう。

購入時のレシートには、但し書きに「お茶菓子代として」などと記載してもらうと分かりやすいです。

例えば、1人あたり数百円程度のお菓子や飲み物であれば、問題なく経費として認められるでしょう。

スキルアップのための勉強代やセミナー参加費も経費で落とせる範囲

ネイルの技術や知識は常に進化しています。

最新のデザイントレンドを学んだり、新しい技術を習得したりするためのセミナー参加費や教材費も、事業に必要な支出として経費計上できる場合があります。

ここでは、どのような勉強代が経費として認められるのか、その範囲と注意点について解説します。

勉強代を経費にする際の注意点

  • 事業に直接関連する内容であること。
  • 個人的な趣味や教養と区別すること。
  • 領収書やセミナーの案内状などを保管し、内容を証明できるようにしておくこと。

ネイル技術向上のためのセミナーや講習会の参加費用は経費になる

ネイリストとしての技術力や知識を高めるために参加するセミナーや講習会の費用は、「研修費」や「新聞図書費」などの勘定科目で経費として計上できます。

例えば、新しいジェルネイルの技法を学ぶセミナー、ネイルケアの専門知識を深める講習会、サロン経営に関するセミナーなどが該当します。

セミナー参加の事実を証明するために、領収書のほか、セミナーの案内状や受講証なども保管しておくと良いでしょう

遠方でのセミナーに参加した場合の交通費や宿泊費も、研修費として認められることがあります。

ネイル関連の専門書や雑誌の購入費用も新聞図書費として経費にできる

ネイルのデザイントレンドを把握したり、新しい技術情報を得たりするために購入する専門書や業界誌、ファッション雑誌などの費用も「新聞図書費」として経費計上できます

これらの書籍や雑誌は、お客様への提案の幅を広げたり、サロンのサービス向上に繋がる情報源となります。

ただし、個人的な趣味で購入したと見なされる可能性のあるものは避け、あくまで事業に関連するものに限定しましょう。

例えば、お客様に見せるためのネイルデザイン集や、経営ノウハウに関する書籍などが該当します。

資格取得や維持にかかる費用も事業に関連があれば経費計上可能

ネイリストとしての信頼性を高めるための資格取得費用や、資格を維持するための年会費なども、事業運営に直接関連があると認められれば経費として計上できます。

例えば、JNECネイリスト技能検定試験やJNAジェルネイル技能検定試験の受験料、認定講師の年会費などがこれに該当します。

資格を持っていることでお客様からの信頼を得やすくなったり、集客に繋がったりする場合には、事業に必要な費用と判断されやすいでしょう。

合格証や会員証なども保管しておくと、経費の正当性を説明する際に役立ちます。

集客に使う広告宣伝費やホームページ作成費も経費で落とせるもの

どんなに素晴らしい技術を持っていても、お客様に知ってもらえなければ集客には繋がりません。

そのため、チラシを作成したり、ホームページを運営したり、SNSで情報を発信したりといった広告宣伝活動は、サロン経営において非常に重要です。

これらの活動にかかる費用も、もちろん広告宣伝費として経費に計上できます。

広告宣伝費として認められるものの例

  • チラシ、パンフレット、名刺、ショップカードの作成・印刷費
  • ホームページ作成費、サーバー代、ドメイン代
  • インターネット広告費(SNS広告、リスティング広告など)
  • 看板作成費
  • 地域の情報誌への掲載料

チラシやパンフレットの作成印刷費用は広告宣伝費として経費になる

サロンの宣伝のために作成するチラシ、パンフレット、名刺、ショップカードなどのデザイン料や印刷費用は、「広告宣伝費」として全額経費計上できます。

これらの販促物は、新規顧客の獲得やリピーターの促進に繋がる重要なツールです。

デザインを外注した場合の費用や、自分で印刷する場合のインク代、用紙代なども対象となります。

配布をポスティング業者に依頼した場合の費用も同様に経費です。

作成したチラシや名刺の現物も一部保管しておくと、どのような宣伝活動を行ったかの証拠になります。

ホームページ作成やサーバー代やドメイン代も経費として認められる

現代のサロン経営において、ホームページは必須のツールと言えるでしょう。

ホームページの作成を業者に依頼した場合の制作費用や、自身で作成する場合のテンプレート購入費用、そしてホームページを公開・維持するためのサーバーレンタル代ドメイン取得・更新費用も経費として計上できます。

ホームページは24時間365日、あなたのサロンの情報を発信し続けてくれる強力な営業ツールです。

ホームページ作成費用が高額(一般的に10万円以上)になった場合は、一度に経費にするのではなく、数年にわたって減価償却という形で経費処理することもあります。

SNS広告の出稿費用やインターネット広告費ももちろん経費対象

InstagramやFacebookなどのSNS広告を利用したり、Google広告などのインターネット広告を出稿したりする場合の費用も、「広告宣伝費」として経費計上できます。

ターゲット層にピンポイントで情報を届けられるインターネット広告は、費用対効果の高い集客手段の一つです。

少額から始められるものも多いので、効果測定をしながら活用していくと良いでしょう。

広告の管理画面などで発行される利用明細や領収書を保管しておきましょう。

どのような広告をどのくらいの期間、いくらで出稿したのかを記録しておくことが大切です。

サロン運営に必要な通信費や交通費も経費で落とせることを忘れずに

サロン運営には、お客様との連絡や情報収集のための通信費、材料の仕入れやセミナー参加のための交通費など、細々とした経費も発生します。

これらも見逃さずにしっかりと経費計上することが大切です。

ここでは、通信費や交通費について、どのようなものが経費になるのか見ていきましょう。

通信費・交通費を経費にする具体的手順

  1. 通信費:事業専用の電話回線やインターネット回線があれば全額経費。共用の場合は、通話明細や利用時間などから事業割合を算出して按分する。
  2. 交通費:いつ、どこへ、何の目的で移動したのかを記録する。領収書がない場合は出金伝票を作成する。

サロン専用電話やインターネット回線の通信費は経費にできる

お客様からの予約や問い合わせに対応するための電話料金や、情報収集や予約管理システムを利用するためのインターネットプロバイダー料金は、事業に必要な「通信費」として経費計上できます

自宅兼サロンの場合、電話回線やインターネット回線をプライベートと共用している場合は、家事按分が必要です。

例えば、電話料金であれば通話明細から事業用の通話時間を割り出す、インターネット料金であれば使用時間やデータ量などを考慮して按分割合を決めます

事業専用の回線を引いている場合は、その料金全額を経費にできます。

お客様への連絡に使うスマートフォンの利用料金も按分して経費計上

お客様との連絡やSNSでの情報発信などにスマートフォンを利用している場合、その利用料金の一部も通信費として経費計上できます。

プライベートでも使用しているスマートフォンであれば、通話時間やデータ通信量のうち、事業で使用した割合を合理的に算出して按分します。

例えば、事業専用のSIMカードを利用している場合はその料金全額を経費にできますし、そうでない場合は、月々の利用明細を確認し、明らかに事業用と判断できる通話や通信の割合から按分率を決定します。

スマートフォンの本体購入代金も、事業専用であれば経費にできます(高額な場合は減価償却)。

セミナー参加や材料仕入れのための電車代や駐車場代も旅費交通費になる

ネイルのセミナーに参加するための交通費(電車代、バス代、新幹線代など)や、ネイル用品の仕入れのために店舗へ赴いた際の交通費、駐車場代などは、「旅費交通費」として経費計上できます

出張ネイルサービスを行っている場合は、お客様のもとへ伺うための交通費も同様です。

いつ、どこへ、何のために移動したのかを記録しておき、領収書や利用明細を保管しておきましょう。

公共交通機関で領収書が出ない場合は、日付、区間、金額をメモしておくことが大切です。出金伝票を作成するのも良いでしょう。

意外と見落としがちなその他の経費で落とせるものをチェックしよう

これまで見てきた主要な経費以外にも、自宅ネイルサロンの運営において経費として計上できるものは意外と多くあります

細かな支出も積み重なれば大きな金額になりますので、見落とさずにしっかりと把握しておきましょう。

ここでは、そのような「その他の経費」についていくつか例を挙げて解説します。

見落としがちな経費の例

  • 振込手数料、代引き手数料
  • 事務用品(ペン、ノート、ファイルなど)
  • 清掃用品(洗剤、雑巾、ゴミ袋など)
  • 事業用の印鑑作成費
  • 税理士への相談料、帳簿作成依頼料
  • サロン内のBGMのCD購入費や音楽配信サービスの利用料(著作権に注意)
  • 観葉植物やインテリア雑貨の購入費(事業用と明確に区別できる範囲で)

銀行振込手数料や代引き手数料などの支払い手数料も経費にできる

材料の仕入れ代金を銀行振込で支払った際の振込手数料や、商品購入時の代引き手数料なども、事業を行う上で必要な「支払手数料」として経費計上できます。

少額なものが多いため見落としがちですが、塵も積もれば山となります

クレジットカードの年会費も、事業専用として使用しているものであれば経費にできます。

通帳の記録やクレジットカードの明細などを確認し、漏れなく計上しましょう。

店舗運営に必要な事務用品や清掃用品の購入費用も消耗品費になる

帳簿付けに必要なノートやペン、領収書を整理するためのファイル、お客様にお渡しする書類を印刷するためのプリンターインクや用紙などの事務用品費も経費になります。

また、サロン内を清潔に保つための掃除用具(洗剤、雑巾、掃除機など)の購入費用も「消耗品費」として計上できます

お客様に快適な空間を提供するために必要なこれらの費用も、忘れずに記録しておきましょう。

ゴミ袋やトイレットペーパーなど、お客様が利用する可能性のあるものも経費として認められることがあります。

事業用の印鑑作成費用や税理士への相談費用も経費対象となる

事業で使用する印鑑(屋号印など)の作成費用や、確定申告の際に税理士に相談したり、帳簿作成を依頼したりした場合の費用も経費として計上できます。

税理士への相談費用は「支払報酬料」などの勘定科目で処理します。

専門家への依頼は費用がかかりますが、正確な税務処理や節税アドバイスを受けることができるため、結果的にメリットが大きくなることもあります。

特に開業時や確定申告前など、不安な点は専門家に相談してみましょう。

自宅ネイルサロンで経費にできないものの具体例と注意点を理解する

経費として計上できるものを理解することも重要ですが、逆に何が経費として認められないのかを把握しておくことも大切です。

誤って経費に計上してしまうと、税務調査で指摘を受け、追徴課税や加算税が発生する可能性もあります。

ここでは、自宅ネイルサロンで経費にできないものの代表例と、その判断基準について確認しましょう。

経費にできないものの代表例

  • 事業主個人の飲食費、娯楽費、被服費(事業専用と明確に区分できないもの)
  • 事業主個人の生活費(家賃や光熱費のプライベート使用分)
  • 所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料
  • 罰金や科料
  • 事業と直接関係のない資格取得費用や学習費用

事業主自身の個人的な飲食費や生活費は経費として認められない

当然のことながら、事業主自身の個人的な食事代や、家族のための食費、プライベートな趣味や娯楽にかかる費用は経費として認められません

これらは事業運営に直接関連する支出とは言えないためです。

例えば、一人でランチを食べた場合の費用や、家族旅行の費用などは経費にできません。

事業との関連性を客観的に説明できない支出は、経費計上を避けましょう。

仕事とプライベートの区別をしっかりつけることが重要です。

所得税や住民税などの税金そのものは経費にできないことを知っておく

所得税住民税国民健康保険料国民年金保険料などは、個人として納めるべき税金や社会保険料であり、事業の経費として計上することはできません

これらは利益(所得)に対して課されるものであり、利益を計算するための費用ではないという考え方です。

ただし、事業税固定資産税(事業用部分)、自動車税(事業用部分)など、一部の税金は経費として認められるものもあります。

どの税金が経費になるのか、ならないのかを正しく理解しておきましょう。

事業と直接関係のない資格取得費用や個人的な学習費用は対象外

ネイルとは直接関係のない資格の取得費用や、個人的な趣味の範囲での習い事の費用などは、経費として認められません

例えば、英会話教室の月謝(ネイルサロンの顧客層が外国人で、接客に必要な場合を除く)や、料理教室の参加費などがこれに該当します。

あくまでも、ネイルサロンの事業運営に直接的、あるいは間接的に貢献すると客観的に判断できるスキルアップのための費用のみが経費計上の対象となります。

まとめ

ここまで、自宅ネイルサロンを経営する上で経費として落とせるものについて、具体的な項目や注意点、計上方法などを詳しく解説してきました。

経費を正しく理解し、適切に計上することは、健全なサロン経営と賢い節税に不可欠です。

最後に、この記事のポイントを改めて確認し、今後のサロン運営に活かしていきましょう。

自宅ネイルサロンの経費で落とせるものを正確に把握し賢く節税しよう

自宅ネイルサロンの経費には、家賃や水道光熱費の按分、ネイル用品や消耗品の購入費、広告宣伝費、スキルアップのための勉強代など、様々なものがあります。

何が経費になり、何が経費にならないのかを正確に把握することが、節税への第一歩です。

曖昧なものは税理士などの専門家に相談し、安心して事業運営ができる体制を整えましょう。

日々の領収書やレシートの管理を徹底し証拠書類を必ず保管する

経費を計上するためには、その支出を証明する領収書レシート、請求書などの証拠書類が必ず必要です。

これらの書類は、日付、金額、支払先、内容が明確に分かるように整理し、最低でも7年間(青色申告の場合)は保管する義務があります。

日頃からこまめに整理する習慣をつけ、確定申告の際に慌てないようにしましょう。

会計ソフトの「freee会計」や「弥生会計 オンライン」などを活用するのもおすすめです。

不明な点は税務署や税理士に相談して正しい経費計上を心がける

経費の判断に迷う場合や、複雑な按分計算が必要な場合は、自己判断せずに税務署の窓口や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

誤った経費計上は、後々追徴課税などのペナルティにつながる可能性があります。

専門家のアドバイスを受けることで、安心して適切な税務処理を行うことができ、結果として節税効果を高めることにも繋がります。

正しい知識を身につけ、健全なサロン経営を目指しましょう。

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